定款
第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構(以下「機構」という。)と称する。
英文ではPachinko-Pachislot Organization of Social Contributionとし、略称をPOSC と表示する。
第2条(主たる事務所の所在地)
機構の主たる事務所は、東京都新宿区に置く。
第3条(目的)
機構は、社会貢献事業が社会を支える極めて重要な活動であるとの観点に立ち、遊技産業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号に規定する営業(ぱちんこ屋及び同法施行令第8条に規定する営業に限る。)及び当該営業に関係する事業をいう。以下同じ。)並びに公的機関及び民間団体と連携しながら、文化及び芸術の振興、平和で住みよい社会づくり並びにパチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組む民間団体及び研究機関に対する支援などの社会貢献活動を推進することを目的とする。
第4条(事業)
機構は、前条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- ・民間団体及び研究機関(本条において、以下「民間団体等」という。)が行う活動及び研究(本条において、以下「活動等」という。)に対する助成
- ・民間団体等が行う活動等に対する顕彰
- ・民間団体等が行う活動等の現状と今後の可能性を考えるフォーラム等の開催
- ・前3号の事業その他の機構が推進する社会貢献活動に関する報告書の作成及び配布その他広報活動の推進
(5)その他機構の目的を達成するために必要な事業
第5条(公告の方法)
第5条 機構の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法で行う。
第2章 社員
第6条(社員資格と入社)
遊技産業に関係する団体で機構の目的に賛同する者は、理事会の議決を経て、機構の社員となることができる。
第7条(経費の負担)
社員は、機構を運営するために必要な経費を支払わなければならない。
2 社員が支払う経費の額は、社員総会の決議により定める。
第8条(社員の退社)
社員は、3か月前までに退社届を提出することによって、任意に機構を退社することができる。
- 2 社員は、退社届の提出後においても、退社の時まで前条に定める経費の支払い義務を負うものとする。
- 3 社員は、第1項に定める場合のほか、次の各号に掲げる事由により当然に退社する。
- (1)破産、民事再生又は会社更生等の法的倒産手続開始の申立てがあったこと
- (2)前条に定める経費の支払いを6か月以上滞納し、催告にもかかわらず支払わなかったこと
- (3)総社員の同意
- (4)解散
- (5)除名
第9条(社員の除名)
社員が次の各号に掲げる事由の一に該当する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成を得た社員総会の決議により除名することができる。
- (1)機構の名誉を毀損し、又は機構の目的に反する行為をしたとき
- (2)機構の定款又は社員総会の決議に違反する行為をしたとき
2 前項の定めにより社員を除名する場合には、機構は、当該社員に対し、除名の決議を行う社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、当該社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
第3章 社員総会
第10条(社員総会)
社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、いずれもすべての社員をもって構成する。
- 2 定時社員総会は毎年6月に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催するものとする。
- 3 社員総会の開催は理事会において決定し、代表理事が招集する。
- 4 社員総会を招集するときは、開催日の14日前までに、各社員に対し、開催日時、場所及び議題を記載した書面又は電磁的方法によって通知を発しなければならない。
第11条(議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれを行う。
- 2 代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれを行う。
第12条(決議の方法)
社員総会の議事は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。
- 2 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的方法によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第13条(議決権)
社員の議決権の個数は、社員総会の決議により定める当該事業年度の経費負担の割合(当該事業年度の経費負担の割合に関する社員総会の決議がない場合には、前事業年度における割合とする。)に応じて次のとおりとする。ただし、設立後、経費負担の割合に関する決議がなされるまでの間に開催される社員総会においては、社員は各1個の議決権を有するものとする。
- 経費負担の割合が 0%を超え 5%未満の場合 1個
- 経費負担の割合が 5%以上で 10%未満の場合 2個
- 経費負担の割合が10%以上で 15%未満の場合 3個
- 経費負担の割合が15%以上で 20%未満の場合 4個
- 経費負担の割合が20%以上で 25%未満の場合 5個
- 経費負担の割合が25%以上で 30%未満の場合 6個
- 経費負担の割合が30%以上で 35%未満の場合 7個
- 経費負担の割合が35%以上で 40%未満の場合 8個
- 経費負担の割合が40%以上で 45%未満の場合 9個
- 経費負担の割合が45%以上で 50%未満の場合 10個
- 経費負担の割合が50%以上で 55%未満の場合 11個
- 経費負担の割合が55%以上で 60%未満の場合 12個
- 経費負担の割合が60%以上で 65%未満の場合 13個
- 経費負担の割合が65%以上で 70%未満の場合 14個
- 経費負担の割合が70%以上で 75%未満の場合 15個
- 経費負担の割合が75%以上で 80%未満の場合 16個
- 経費負担の割合が80%以上で 85%未満の場合 17個
- 経費負担の割合が85%以上で 90%未満の場合 18個
- 経費負担の割合が90%以上で 95%未満の場合 19個
- 経費負担の割合が95%以上で100%未満の場合 20個
第4章 役員
第14条(役員)
機構に次の各号に掲げる役員を置く。
- 代表理事1名
- 副代表理事2名
- 専務理事1名
- 理事3名以上25名以内(代表理事、副代表理事及び専務理事である理事を含む。)
- 監事1名以上3名以内
第15条(選任)
理事及び監事は、社員総会において選任する。
- (2)代表理事、副代表理事及び専務理事は、理事の中から理事会において選定する。
第16条(職務)
代表理事は、機構を代表し、機構の業務を執行するものとし、当該自己の職務の執行状況を毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上の頻度で理事会に報告しなければならない。
- 2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
- 3 専務理事は、代表理事を補佐して機構の業務を執行する。
第17条(任期)
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2 補欠又は増員による理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3 補欠による監事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4 理事及び監事は、再任することができる。
- 5 理事及び監事は、辞任し、又はその任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでの間は、従前の職務を行わなければならない。
第18条(報酬)
理事及び監事の報酬は、社員総会の決議により定める。
第5章 理事会
第19条(理事会の設置、構成及び開催)
機構に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 3 理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上の頻度で開催しなければならない。
第20条(招集)
理事会は、代表理事が招集する。
- 2 理事会を招集するときは、開催日の7日前までに、各理事及び監事に対し、開催日時、場所及び議題を記載した書面又は電磁的方法によって通知を発しなければならない。
第21条(議長)
理事会の議長は、代表理事がこれを行う。
- 2 代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれを行う。
第22条(決議の方法)
理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。
- 2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的方法によって同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第23条(議事録)
理事会の議事については、書面をもって議事録を作成し、代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
第6章 計算等
第24条(事業年度)
機構の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第25条(計算書類等)
代表理事は、毎事業年度終了後3か月以内に、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認後、定時社員総会の承認を受けなければならない。
第26条(剰余金の分配)
機構は、剰余金の分配を行わない。
第27条(残余財産の帰属)
機構が解散した場合における残余財産は、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人、公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に帰属させる。
第7章 その他
第28条(細則)
この定款に定めるもののほか、機構の業務を執行するために必要となる事項は、理事会の議決を経て、代表理事が定める。
【付則】
第1条(最初の事業年度)
機構の最初の事業年度は、機構成立の日から2020年3月31日までとする。
第2条(設立時の役員)
機構の設立時の理事は、次に掲げるとおりとする。
- 赤松広隆 阿部恭久 上野公成 大野春光 小野良樹 末松信介 杉浦正健 田中哲二 永井多惠子 野口 昇 廣田卓也 松尾道彦 松尾守人 吉田雅巳 脇田直枝
- 2 機構の設立時の監事は、次に掲げるとおりとする。
霜鳥 敦 高橋孝一郎 原 一夫 - 3 機構の設立時の代表理事は、次に掲げるとおりとする。
杉浦正健 - 4 機構の設立時の副代表理事は、次に掲げるとおりとする。
阿部恭久 野口 昇 - 5 機構の設立時の副代表理事は、次に掲げるとおりとする。
廣田卓也
第3条(設立時の社員)
機構の設立時の社員は、次に掲げるとおりとする。
- •東京都新宿区市ヶ谷左内町8番地 全日本遊技事業協同組合連合会
- •東京都新宿区市ヶ谷左内町8番地 全日本遊技事業防犯協力会連合会